旧richardkoshimizu's blog

行政訴訟において、裁判長が「追加証拠を不採用とする」ことは許されないのなら102号裁判の第一回公判は

<<   作成日時 : 2013/10/20 22:09   >>

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行政訴訟において、裁判長が「追加証拠を不採用とする」ことは許されないのなら、102号裁判の第一回公判は、無効と言うことになりますね。

諸氏のご意見を。


現在聴いている最中です。これは本来行政訴訟なので、追加の証拠も採用する必要が有りますね。

行政訴訟の場合の裁判当事者は役所と有権者なので、裁判長が証拠を採用しない場合は有権者の権利の侵害になります。

民事の場合は、以前は証拠を小出しにして相手ペースに乗らないように裁判をしたようです。

私が最初に裁判所に行ったのは行政訴訟で、小学校の日曜授業不出席に関するキリスト教徒の子女に対する欠席扱いに対する行政訴訟でした。安息日裁判と言ったら適切な表現になるでしょうか。

あのねあのね

2013/10/20 12:57

96号裁判で「102号裁判での事実」を証拠提出、というのは、考えましたね。

裁判記録は「顕著な事実」で(行訴法7条、民訴法179条)、証明を要しない、すなわち証拠調べをせずに証拠採用するのが通例です。

これを証拠採用しない、とすれば、裁判所は顕著な事実であるはずの裁判記録を(証拠調べすることを前提に)「必要なし」と言うことにり、なかんずく裁判自体の信憑性を裁判所自ら否定することになるのですから。

裁判記録を出す出さないで揉めたり、記録に虚偽があれば、民訴法224条に基づき、自らの主張を真実と擬制させましょう。

水揚げされなかった?サンマ
2013/10/20 13:22