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訴状提出後明らかになった選挙不正の「追加項目」の草案です。

<<   作成日時 : 2013/09/09 07:30   >>

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訴状提出後明らかになった選挙不正の「追加証拠」の草案です。

このままで、原告諸君が使えるのかな?

諸氏のご意見を!

陳述書 追加 (赤字は、RKブログの日付 のちに削除予定)

平成25年7月21日の第23回参議院選挙において行われたと思われる不正選挙の、新たなる証拠が複数、挙がったので、追加する。

1.香川県 高松市 の衛藤晟一氏(自民)の得票が0票 R9.8

全国で20万票あまり獲得して当選した衛藤氏だが、高松市では0票の得票だった。大西市長は、「常識的には不自然で不可解。」として開票作業を再確認する方針を示した。
この案件は、何者かが高松市の全投票用紙を抜き取り、その代替えに捏造した票をすり替えた。その際、衛藤氏の得票とすべき票を付加し忘れた。このような疑惑を多分に抱かせる現象である。当然のことながら、当落に致命的な影響を与えたものである。
したがって、公選法205条の、「選挙の結果に異動を及ぼすおそれのある場合に限り、」という範疇には当てはまらない。多大なる、結果に対する異動の影響をもっている。そしてこの事象は、もちろん高松市だけでなく、全選挙区にあてはまる。全選挙区が、結果に異動をもたらす不正にさらされた疑いをもっている。
証拠の書類を添付する。


2.兵庫県 伊丹市 の票における、7つの不正疑惑 R8.12/7.30/7.29/7.23

@ 筆跡が非常に似通った、大量の自民党・山本かなえ・公明党・維新 と書かれた票が目撃された。同一人物による複数の票の記載がなされたと考えられる。

A 上記の票には、まったく折り目がなかった。

通常は投票の際、用紙を折って投票箱に入れる人がほとんどである。大量の折り目のない、しかも筆跡が類似の票が、同一の投票箱から出現するのは甚だ不可解である。何者かが、大量に投票用紙に記載し、おらずにそのまま集めて、本物の投票用紙と箱ごと差し替えた、ということが考えられる。

B 投票用紙に、回数・年月日の記載がなかった。このことは、いつどこでこの投票用紙を使っても、管理できないということを示している。票の不正使用を、いつ、どこででも行える状態に、用紙が作られている。

C 開票立会人が、疑わしいこれらの票を写真撮影したところ、後に開票管理者から削除するように強く言われ、仕方なく削除した。開票所での写真撮影を禁止する法律はない。むしろ、疑わしい票を撮影して証拠を残し、不正を防ぐのは、開票管理者の義務とも言える。にもかかわらず、立会人の撮影した写真を削除させたことは、重大な証拠隠滅行為であり、この管理者は厳正に裁決されるべき事案である。

D この開票所において、別の開票立会人が先ほどの立会人を恫喝し続けた。早く帰れないから丁寧に見るな、その票は勝手に数えるな、などと言ったり、相手の支持政党や支持議員を大声で誹謗中傷した。当然のことながら、開票管理者が注意して止めさせるべきところを、傍観するのみならず同調する様子さえ見せた。これは、管理人としての重大な義務違反および、恫喝幇助罪に相当する。厳重に裁決されるべき事案である。

E 無効票の中に、6種類に限定された記号が書かれた同一筆跡と思しき票が、多数目撃された。まるで、同一人物がそれらの記号を何枚も何枚の書いたかのようである。もしそうなら、著しい不正行為である。

F 開票立会人は、上記の不正疑惑を開票管理者に訴えたが、その疑惑を究明する義務を行わないばかりか、開票所では票の正当性を判断できないので、疑わしいと思うなら警察に行け、とまで言った。これは、開票管理者としての義務を完全に放棄し、不正を故意に見逃した、重大な犯罪である。厳正に採決されるべき事案である。

証拠の書類を添付する。


3. 東京都 板橋区 混在する別の名の票 R8.6

   大河原まさこ氏の票の束の中に、吉良よし子氏の票が混在。
   小倉淳氏の票の束の中に、吉良佳子氏の票が混在。
    
立会人が確認したものだけで、5件の混在があった。当然、これ以外にも多くの分類間違い、あるいは故意の差し替えがあったと思われる。上部と下部で候補者の名前が違うとすれば、とうぜん結果の異動に重大な影響をもたらす。この選挙の結果は無効である。 
証拠の書類を添付する。


4. 福岡県 飯塚市 組織票15票が消えた。 R7.30

UAゼンセン(産業別労組)の最低15人が組織票を、川合孝典氏(民主・比例)に投票したが、実際の得票は1票だった。川合氏は、2007年参院選比例で、飯塚市で103票獲得し、当選。今回は、直方市で49票、田川市で56票、飯塚市は1票で落選。同労組県支部次長の隈本泰清氏は、真相を究明する、としている。
これは、何者かがあらかじめ捏造された他の候補者の偽物の票を、本物の票と差し替えた証左と考えられる。
証拠の書類を添付する。
  

5.大阪府 堺市 選挙区と比例区の、投票総数の相違 R8.1

 選挙区投票総数 : 354,647
 比例区投票総数 : 354,622

25人もの人が、選挙区には投票したが、比例区には投票しなかった、ということになっている。このことは、甚だ不可解な現象である。これは、何者かが、複数の投票所において様々なやり方で票の差し替えを行ったために、総数が合わなくなったと考えられる。
証拠の書類を添付する。


6. 香川県 坂出市  回数、年次 の記載のない投票用紙を使用。 R7.31

これでは、この投票用紙を、いつ、どの選挙で使ったか正確には管理できない。逆に、いつ、どの選挙で不正使用しても解らないようにあらかじめ準備していた、ともいえる状況である。このような疑惑の生じる投票用紙を使っている以上、今回の選挙は無効である。
証拠の書類を添付する。


7. 兵庫県 西宮市  投票者数より投票数が、229票少ない事態。 R7.23

市内の投票所から報告があった投票数より、実際の投票数が、選挙区で119票、比例代表で60票、知事選で50票、少なかったことが判明。これらの票は、持ち帰られたものとして処理された。3年前の前回参院選での同氏の持ち帰り票は、選挙区・比例区ともに0。
また、参院選の投票箱2つに外鍵がかけられておらず、内鍵もあけられる状態であったことが発覚している。
全部で119票もの票が、持ち帰られたなどということを、最終的な処理にすること自体が異常な事態である。徹底した究明がなされるべきである。
何者かが、正規の票を、あらかじめ捏造しておいた偽票と、複数の投票所において差し替えた際、偽の票が足りなかったために起こった事象であると考えられる。
証拠の書類を添付する。


8.愛知県 名古屋市  開票立会自身が書いた票がなかった。 R7.31

開票立会人自身が、無効票となるのを承知で、赤字で不正選挙と書き、撮影したうえで投票。開票立会で自分の票がなかった。ということは、その投票所の投票用紙がどこかへ消えてしまったことを示している。不正が行われた証拠である。
証拠の書類を添付する。


9.北海道 某町  開票立会人自身が書いた票がなかった。 R7.29

開票立会人自身がカラーボールペンで「生活の党」と書き、撮影したうえで投票。投票総数約8,000のうち、生活の党の票は50余り。有効票と無効票の全てをチェックしたが、自分と夫の書いたカラーボールペンの票がなかった。やはり、この投票場の票がどこかへ消えてしまったことを示している。不正が行われた証拠である。
証拠の書類を添付する。


10. 低投票率52.61%は、実際の数値ではない。

新聞各社13社が行った共同調査では、新聞読者の投票率は85.6%だった。一方で、発表された投票率は52.6%であり、数値に33%の大きすぎる乖離がある。新聞購読者と有権者全体で、投票率に33%の乖離が起こるのは、非常に不自然である。
また、新聞の購読者は、調査によっても異なるが、全人口の約70%と言われている。全有権者(104,780,000人)の70%が新聞購読をしていると仮定すると、そのうちの85.6%は62,784,176人となり、全有権者の59.92%となる。発表された全有権者投票率とは、7.32%もの差異が生じる。
すなわち、新聞購読者の85.6%だけで、全有権者52.6%を、7,669,896人も上回ってしまうのである。これは、数値的な偽装の露呈である。

このことは、意図的に低投票率を捏造していると考えられる。そのことにより、今回の異常なまでの一方的な選挙結果の、その極端な印象を和らげようとする趣意がみられる。

全有権者数 :     104,780,000
その70% :      73,346,000 (新聞購読数)
70%の85.6% :  62,784,176 (@新聞購読者投票数)
全有権者の52.6% : 55,114,280 (A全有権者投票数)
差異          :  7,669,896 (なぜ@がAより多いのか?)


以上、10項目にわたる新たなる不正選挙の証拠が明らかになった。

したがって、原告全員は今回の事態を、日本全国で行われた大規模な不正選挙であるとし、第23回参院選の全ての結果を無効とし、再開票することを要求するものである。

平成25年 9月  日

作成者 原告10名全員

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コメント(11件)

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3.東京都 板橋区 混在する別の名の票の件
別アングル、ストロボ有り無しで写真を5枚撮りましたが『確認したのあくまで「2件」です』。

この点について私の説明不足で申し訳ありません。
ヒデリン
2013/09/09 08:28
西宮は持ち帰り票が異常に多いとのことで、後日調査したそうです。
結果、何件かの辻褄合わせをしたようですが、100票ほどはどうしても辻褄合わせが出来ず、結局持ち帰りとして処理したとの事をサンテレビがこっそり報道していました。
衆道
2013/09/09 14:28
オ〜オありがたや〜(拝)早速使わせて
頂きます。後私は追加で、立会人の説明
会の状況と開票所の様子と生活の党の新
潟と広島の選挙区と比例の得票差と、
投票所の時間の繰上げ繰り下げとワタ民
の同一筆跡動画の件も盛り込もうと思っ
ています。
バレバレ
2013/09/09 17:03
(エラー再書込みです)

お疲れ様です

@ 訴訟においては、複数の互いに矛盾した異なる論理・証拠の提出が可能で
一方の論理で解明できなかった場合には
他方の論理に切り替えるといった事も認められているそうです
(藤島解説ですが)

A 『1.香川県高松市の衛藤晟一氏…』
「選挙の結果に異動を及ぼすおそれのある場合に限り」の箇所は
条文の中で「…無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない」に続きますから
「…という範疇には当てはまらない」ではなく「…に該当する」になるかと思います

B 『2.兵庫県伊丹市の票…』
「管理者は厳正に裁決されるべき事案」という箇所を
「開票結果は無効で再開票が必要」という表現ではどうでしょうか

管理者本人への責任追及は別途の刑事・民事告訴でも良いかと思います

C 追加項目として「投票箱の合鍵問題」も使えないでしょうか

同一の鍵の使用は「公職選挙法施行令」違反となりますし
投票用紙入れ替え疑惑の根拠にもなります

当市でも全ての鍵が共通と聞いていますし
「センカンムサシさん2013/08/03 21:02」も、同様の確認結果を書き込みしています

全国殆どの選挙管理委員会が同様で有る気がします

一般の職員は同一鍵の使用を、悪びれずに普通に教えてくれました

原告からの問い合わせには拒否されるかも知れませんが
録音もできたなら良いかと思います

(続く)
応援隊
2013/09/09 17:13
(続き)

<公職選挙法施行令>
(投票箱の構造)
第三十三条  投票箱は、できるだけ堅固な構造とし、
且つ、その上部のふたに各々異なつた二以上の錠を設けなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)
第四十三条  …投票箱を閉鎖すべき場合においては、投票管理者は、投票箱のふたを閉じ、かぎをかけた上、
一のかぎは投票箱を送致すべき投票立会人
(投票管理者が同時に開票管理者である場合においては、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、
他のかぎは投票管理者が保管しなければならない。

(投票箱の持出の禁止)
第四十四条  投票箱は、ふたを閉じた後は、開票管理者に送致する場合の外、投票所の外に持ち出してはならない。


D 「無効票の疑惑」について

姫路市で無効投票が2万2604票
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201307/0006181530.shtml
姫路市(第1〜4開票所)では、兵庫選挙区の投票総数20万8567票のうち、1割を超える2万2604票が無効投票だった

山口選挙区で無効票が増加
http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201307230013.html

光市は1253票が無効票で、そのうち44・3%の555票が白票です
岩国市も3170票が白票でその半数が白票になっています


E 「独自出口調査結果」との大き過ぎる乖離

公明党 山口なつお得票の疑惑解析
当選無効を求める訴状(8/20)
(藤島作成ですが)
http://kochi5 3.blog.ocn.ne.jp/blog/2013/08/post_f19c.html
1文字開けてます↑(biglobe対策)
応援隊
2013/09/09 17:19
どなたかが指摘されてた、4や5の恫喝に関係すると思われる室蘭の方が撮られた動画(8:30〜)もありますね。
さいれん
2013/09/10 06:38
衆院選「 #一票の格差 」年内判決へ 10月23日に弁論-MSN産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130905/trl13090521060010-n1.htm たとえ #選挙無効 の判決が下りて再選挙したって、ゴロツキどもはまた #不正選挙 やらかすのは分かってるやろが!悪事のシステム化がされてるんだぞ。元を断て!

↑って、俺、ツイッターで叫んでました。「弁護士」って、「税理士=節税士=脱税指南士w」でもあるんだろ?!うまいこと「計算」も出来るんだろ?!IQ高くて頭もいいんだろ?!


なんか?この「2つの弁護士グループ」って??? ふざけるな。俺には「不正選挙」を隠す為の「ガス抜き隊」にしか思えん。(第二世界日報=惨軽新聞、記事抜粋)↓


>昨年12月の衆院選で最大2・43倍の「一票の格差」が生じたのは憲法違反として、2つの弁護士グループが選挙無効を求めた計16件の訴訟の上告審で、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)は5日、弁論を10月23日に開くと関係者に通知した。年内に判決が言い渡される見通し。


↑「一票の格差」以前の問題やろが、「不正選挙」は。まず、「公職選挙法」そのものが「憲法違反」やろが。 、、、自公を中心とした「北朝鮮カルトゴロツキ不正選挙議員ども」を早く捕まえんか、警察!正義の味方、おまわりさん方! 、、、あなた様方は、毎日、一体、どんな「お仕事」されてるの???給料返せ!!!、、、裁判所も裁判所で、国民の「血税」で「裏金」なんか作りやがって、、、。いい加減にしてね、茶番劇場の大根役者ども!!!


JEWJEW鮮邪er!(1/3)
2013/09/11 12:12
(1つづき)

で、上記の「弁論日」が、「10月23日」と。w 「不正選挙訴訟」を霞ませる作戦か?裏社会?糞メディア?糞ユダ金?!!! 、、、俺の訴訟の出頭日は「10月18日」だけど、高裁から封書が届く2日前に、書記官から電話がかかって来た。「10月18日にしたいのですが、都合はどうですか? 、、、もし都合が悪ければ、10月23日でもいいんですが。」と。俺は「いつでも結構です。そちらに合わせます。」って答えた。


>訴状提出後明らかになった選挙不正の「追加証拠」の草案です。

いつも、誠に、有難う御座います。俺もとっても心強いです。(拝) コシミズ大将の久留米講演会、まだ全部見終わってないけど、犬丸勝子先生が言われてたように、俺もいろいろ作戦を練って心して臨みます。

特に、「CIA自民党(献金問題)、富士通、ムサシ、グローリー、上毛なんたら会社の爛れた癒着関係」を中心に、ネチネチ攻めて行こうかと考えています。俺の訴訟の場合は、自分で証拠を掴んでないので、その分「ほーら、こっちでもこんなことが、、、ほーら、あっちでもこんなことが、、、ほーら、日本全国どっちでもこんなことが、、、ほーら、こんな昔からこんなことが、、、ほーらほらほら、同盟国のアメリカ様でもこんなことが、、、、、、」、、、法律のド素人なので、却って、伸び伸び自由な心で裁判が出来ます。

JEWJEW鮮邪er!(2/3)
2013/09/11 12:30
(2つづき)

たとえ「一票」であろうと、「不合理な事変」「不正選挙」を俺も絶対許さん。「議会制民主主義」「国体」「国民の生命、財産」を「破壊」する「テロ行為」だ。

たった「一人(一票)」の「国民」の「厳粛な信託」も、「正当」に「正確」に、「保証」出来ないような体たらくの「日本政府」「選挙制度」「選挙システム」「議員」「公僕」「公人」など、この日本国には必要ない。 、、、とっとと北朝鮮に帰れ。統一協会自民党偽総理→安倍晋三。「池田大作=成太作・ソンテチャク」カルト集団→創価学会公明党。「ユダヤ金融資本アメリカ政府・CFR・CIA」の犬どもよ、北朝鮮カルトのゴロツキ似非右翼どもよ、せいぜい日本人の振りしとけ。麻薬業者でマネロン地下銀行の「強盗殺戮集団」「国賊」どもめ。


日本国民を、おまえらの犠牲になっている心ある同朋の皆さん方を、せいぜい弄べ。勝手に「憲法解釈」しろ、糞タワケ。


おまえらゴロツキ同士で【戦争】やれ。集団で殺し合え。


「東アジア共同体+ロシア」の時代が到来したんだ。おまえら「糞ユダ金一味=外道」の居場所は、世界中どこにもない。よく覚えとけ。


JEWJEW鮮邪er!(3/3)
2013/09/11 12:46
(おわり)

追伸:

「日本国憲法」 「前文」 「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、、、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを決意し、この憲法を確定する。(以下省略)」

「公職選挙法」 「第一章 総則」 (この法律の目的) 「第一条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。」


コシミズ大将、有志の皆様、、、非力乍ら、私も頑張ります。近いうちに、県及び市に「情報公開」を請求しに参ります。何を請求すべきか、よく考えます。(拝)


JEWJEW鮮邪er!(4/3)
2013/09/11 12:48
行き当たりばったりで訴状を作って滑り込みましたが、まだ口頭弁論に必要な資料である、準備書面・陳述書が出来上がっておりません。
当方、口頭弁論の存在すら知らずに滑り込んだクチでw、口頭弁論に上記の2資料で足りるかなどもよく分からないので犬丸さんのサイトを見て調べるなりして動いております。
基本、書類は自分で考えて作る事になりますが、どなたかが既に作成した準備書面・陳述書などがありましたら部分的に公開いただけないでしょうか?大まかな書式など参考にしたく思います。
ザガロ
2013/09/12 18:58