旧richardkoshimizu's blog

福岡市開票立会人さんの訴状です。

<<   作成日時 : 2013/10/11 09:43   >>

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福岡市の訴訟には大いに期待をかけていたのですが、原告の体調が優れずついに取り下げてしまったとのこと。重要な訴訟案件に限って、一か月以上も風邪が治らず訴訟が継続できない状況となるのには、いささか、疑惑を感じる次第です。そういえば、私RKも風邪の症状で3週間ほど咳が止まらず往生しました。何か、特殊な「共通性」でもあるのでしょうか、CIAさん?福岡のMさん、早く回復するといいですね。

さて、取り下げてしまったものの、訴状はあるし、被告側の答弁書もあります。情報を利用しない手はないので、公開して、諸氏のお料理の材料として提供したいと思います。

この方は、選挙区では福岡高裁、比例区では東京高裁で裁判に臨む予定でした。福岡の方をほかの福岡高裁で行われる選挙区裁判原告が引き継いで、訴状に加味して裏社会を震撼させていただきたいと思います。よろしく。


訴     状
    
平成25年8月 日
福岡高等裁判所 御中 

    
原 告
電話番号     
〒812-0045 
被告  藤原 克己(福岡選挙管理会・代表委員長)
住所  福岡県福岡市博多区東公園7-7

電話 092-643-3077  


選挙効力の無効請求事件
 請求の趣旨

1.第 23回参議院選挙における福岡選挙区の結果無効とする。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

1.  法令

憲法
(前文)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

憲法15条
第十五条  公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

2  すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公職選挙法
(この法律の目的)
第1条 この法律は、日本国憲法の精神に則り、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明且つ適正に行われることを確保し、もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。



第6章 投 票
(選挙の方法)
第35条 選挙は、投票により行う。
(一人一票)
第36条 投票は、各選挙につき、1人1票に限る。ただし、衆議院議員の選挙については小選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに、参議院議員の選挙については選挙区選出議員及び比例代表選出議員ごとに1人1票とする。


(投票管理者)
第37条 各選挙ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。 (投票立会人)


第38条 市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、2人以上5人以下の投票立会人を選任し、その選挙の期日前3日までに、本人に通知しなければならない。
《改正》平9法127

2 投票立会人で参会する者が投票所を開くべき時刻になつても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなつたときは、投票管理者は、その投票区における選挙人名簿に登録された者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。


第7章 開 票
(開票管理者)
第61条 各選挙ごとに、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任した者をもつて、これに充てる。

3 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

4 参議院議員の選挙において、選挙区選出議員の選挙と比例代表選出議員の選挙を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、選挙区選出議員についての開票管理者を同時に比例代表選出議員についての開票管理者とすることができる。

5 開票管理者は、開票に関する事務を担任する。

(開票立会人)
第62条 公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者届出政党(第86条第1項又は第8項の規定による届出をした政党その他の政治団体をいう。以下同じ。)及び公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。)、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出政党等)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。


(開票日)
第65条 開票は、すべての投票箱の送致を受けた日又はその翌日に行う。
《改正》平15法069

(開票)
第66条 開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。

2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。

《改正》平15法069

3 投票の点検が終わつたときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については、選挙分会長)に報告しなければならない。


(開票の場合の投票の効力の決定)
第67条 投票の効力は、開票立会人の意見を聴き、開票管理者が決定しなければならない。その決定に当つては、第68条の規定に反しない限りにおいて、その投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない。


(無効投票)

第68条 
3 参議院(比例代表選出)議員の選挙の投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。

1.所定の用紙を用いないもの

2.公職の候補者たる参議院名簿登載者でない者、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出に係る参議院名簿登載者若しくは第86条の8第1項、第87条第1項若しくは同条第6項において準用する同条第4項、第88条、第251条の2若しくは第251条の3の規定により公職の候補者となることができない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの又は参議院名簿届出政党等以外の政党その他の政治団体の名称若しくは略称を記載したもの。ただし、代表者の氏名の類を記入したもので第8号ただし書に該当する場合は、この限りでない。

3.第86条の3第1項の規定による届出をした政党その他の政治団体で同項各号のいずれにも該当していなかつたもの若しくは同条第2項において準用する第86条の2第10項の規定による届出をしたもの又は第87条第6項において準用する同条第5項の規定に違反して第86条の3第1項の参議院名簿を重ねて届け出ている政党その他の政治団体の同項の規定による届出に係る参議院名簿登載者の氏名又はその届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

4.参議院名簿登載者の全員につき、第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項各号に規定する事由が生じており又は第86条の3第2項において準用する第86条の2第7項後段の規定による届出がされている場合の当該参議院名簿に係る政党その他の政治団体の名称又は略称を記載したもの

5.一投票中に2人以上の参議院名簿登載者の氏名又は2以上の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を記載したもの

6.一投票中に1人の参議院名簿登載者の氏名及び当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等以外の参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したもの

7.被選挙権のない参議院名簿登載者の氏名を記載したもの

8.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称及び略称のほか、他事を記載したもの。ただし、公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名の記載のある投票については当該参議院名簿登載者に係る参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称若しくは略称又は職業、身分、住所若しくは敬称の類を、参議院名簿登載者の氏名の記載のない投票で参議院名簿届出政党等の同項の規定による届出に係る名称又は略称を記載したものについては本部の所在地、代表者の氏名又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。

9.公職の候補者たる参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の第86条の3第1項の規定による届出に係る名称若しくは略称を自書しないもの

10.公職の候補者たる参議院名簿登載者の何人又は参議院名簿届出政党等のいずれを記載したかを確認し難いもの

《改正》平12法062
《全改》平12法118




(開票の参観)
第69条 選挙人は、その開票所につき、開票の参観を求めることができる。

(開票録の作成)


第70条 開票管理者は、開票録を作り、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。


(投票、投票録及び開票録の保存)

第71条 投票は、有効無効を区別し、投票録及び開票録と併せて、市町村の選挙管理委員会において、当該選挙にかかる議員又は長の任期間、保存しなければならない。

(一部無効に因る再選挙の開票)

第72条 選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合の開票においては、その投票の効力を決定しなければならない。


(開票立会人)
第62条 公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者1人を定め、その選挙の期日前3日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。

(選挙会又は選挙分会の開催)


第80条 選挙長(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における選挙長を除く。)又は選挙分会長は、すべての開票管理者から第66条第3項の規定による報告を受けた日又はその翌日に選挙会又は選挙分会を開き、選挙立会人立会いの上、その報告を調査し、各公職の候補者(公職の候補者たる参議院名簿登載者を含む。第3項において同じ。)、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数(各参議院名簿届出政党等の得票総数にあつては、当該参議院名簿届出政党等に係る各参議院名簿登載者(当該選挙の期日において公職の候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。第3項において同じ。)を計算しなければならない。

《改正》平12法062
《改正》平12法118



2 前条第1項の場合においては、選挙長は、前項の規定にかかわらず、投票の点検の結果により、各公職の候補者の得票総数を計算しなければならない。


3 第1項に規定する選挙長又は選挙分会長は、選挙の一部が無効となり再選挙を行つた場合において第66条第3項の規定による報告を受けたときは、第1項の規定の例により、他の部分の報告とともに、更にこれを調査し、各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票総数を計算しなければならない


(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)

第204条 衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から30日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。

《改正》平12法118


(選挙の無効の決定、裁決又は判決)

第205条 選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。


(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
昭和22年4月14日法律第54号
第1章 総則
第1条  この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。
第2条  この法律において『事業者』とは、商業、工業、金融業その他の事業を行う者をいう。事業者の利益のためにする行為を行う役員、従業員、代理人その他の者は、次項又は第3章の規定の適用については、これを事業者とみなす。
第5章 不公正な取引方法
第19条  事業者は、不公正な取引方法を用いてはならない。
第20条  前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は、第8章第2節に規定する手続に従い、当該行為の差止め、契約条項の削除その他当該行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。


第2.事案の概要
本訴は肩書き地において選挙人であったものが実際に立会いを行った結果、本件選挙の全ての会場で公職選挙法第204条に基づく選挙効力の無効を求めるべき違法の事実を多数確認したことから、御庁に対し、この不正の精査を求め、その結果として、同法205条に基づく無効判決を求めるものである。


第3. 開票において、開票立会人の職務が全うすることができないような選挙
管理委員からの誘導・指導があった件と、(株)ムサシの按分計算ソフトの不
具合にて開票作業終了が約2時間30分遅れたことや(株)ムサシの票の計数
機の不具合に関連して、日本全国の選挙において(株)ムサシたった一社の機
器やソフトが使われていて、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
(独占禁止法)違反状態で第23回参議院議員通常選挙が行われていた件につ
いて。

 平成25年7月21日の第23回参議院議員通常選挙において、開票作業に
立ち会った。

福岡市・区選挙管理委員会の「開票立会人の職務について」という冊子の2
ページの「2 開票立会人の意義と主な職務」の(2)「投票箱を開けるときに
立ち会い」とあるが、選挙管理委員の指導により、立ち会うことができなか
った。立会人は全員、選挙管理委員の号令の下、体育館の一方の端にあった
立会人席から、反対の端に置かれていた投票箱へと歩いて行き、鍵がかかって
いるのを視認した。それから選挙管理委員の誘導の下、立会人席へ全員戻り、
着席してから投票箱が開けられた。立会人席から一番遠い端に開票台があり、
鍵の状態や票の状態などが見えず、一切わからなかった。そして投票用紙を出
した箱を元の位置に戻して置き、また立会人が選挙管理委員の号令の下、席を
立って、体育館の反対の端まで歩いていき、投票箱が空であるかどうかを視認
した。

この冊子には「開票事務が遅延することのないよう」や「迅速」「瞬時に」「速
みやかに」などの言葉が多用されている。それにも拘らず、立会人は、席と投
票箱の体育館の端と端を開票作業所にいる全員の見守る前を2往復もさせられ
た。明らかに異常事態である。本来ならば、立会人の目前で鍵を開け、票を出
さなければならない。それならば1往復ですむ。迅速である。
そして立会人は開票人と同じ場所で公正な開票が行われているかを監視しな
ければ、選挙立会人が立ち会っている意味がない。どうして空の投票箱を視認
した後すぐに立会人席に戻るよう誘導したのか。明らかに選挙管理委員には、
「立会人に票を見せない」という意図があったと確信する。
そして立会人には「完全有効投票」をただの一枚も見る機会を与えられなかっ
た。無効投票・疑問投票・白票・按分票のみ見る機会が与えられただけである。
これは完全な違反・違法である。「完全有効票」が本物であるかどうかを監視
するのが立会人の仕事であるべきだ。選挙は国政を左右し、国民生活や国民の
生命までをも左右する重大なものであるから、何重にもチェックしなければな
らないのは当然である。それを怠る、もしくは故意に邪魔をして誤誘導するの
は選挙違反である。また、全国的に立会人が「完全有効票」を確認しようと
しているのを阻止・妨害したという報告も多数寄せられている。

(株)ムサシについて

(株)ムサシは、投票用紙・投票箱などの用品用具類や投票用紙自動交付機や
投票用紙読み取り分類機や投票用紙計数機、集計や按分など選挙業務管理ソフ
トなど、選挙システム機材一式を扱っている企業、ということだが、(株)ム
サシの按分計算ソフトの不具合にて、城南区の開票作業終了が約2時間30分
位遅れた。他の立会人の話では、以前にも同様の不具合で終了時間が遅れたと
のこと。

また、開票立会人説明会にて、(株)ムサシの投票用紙計数機「テラック-EL
21」のデモンストレーションがあったが、5回くらいやり直して、やっと機械
が100枚の票を計数した。開票当日でも、何度もこの機械で計数やり直しをし
ているのを視認した。

このように、按分の計算もできない不良品ソフトや、1回で数えられない不正
確極まる計数機を作るような信頼できない企業たった1社で日本全国の選挙を
管理しているとは何事か。その上、(株)ムサシは、私企業であり、特定の政
党に献金をしているが、この企業の社員が多数、選挙投開票会場で選挙作業に
携わっていたとのことで、国政と国民を蹂躙するのもはなはだしい。これでは
不正が横行しても当たり前である。一体誰がこのようなことを許可したのか、
責任の所在を明らかにしてほしい。

これがハッキリすれば当落さえも覆ることは間違いないと確信している。よっ
て本件訴訟を決意した。

陳 述 書

 平成25年7月21日の第23回参議院議員通常選挙において、開票作業に
立ち会った。

福岡市・区選挙管理委員会の「開票立会人の職務について」という冊子の2
ページの「2 開票立会人の意義と主な職務」の(2)「投票箱を開けるときに
立ち会い」とあるが、選挙管理委員の指導により、立ち会うことができなか
った。立会人は全員、選挙管理委員の号令の下、体育館の一方の端にあった
立会人席から、反対の端に置かれていた投票箱へと歩いて行き、鍵がかかって
いるのを視認した。それから選挙管理委員の誘導の下、立会人席へ全員戻り、
着席してから投票箱が開けられた。立会人席から一番遠い端に開票台があり、
鍵の状態や票の状態などが見えず、一切わからなかった。そして投票用紙を出
した箱を元の位置に戻して置き、また立会人が選挙管理委員の号令の下、席を
立って、体育館の反対の端まで歩いていき、投票箱が空であるかどうかを視認
した。

この冊子には「開票事務が遅延することのないよう」や「迅速」「瞬時に」「速
みやかに」などの言葉が多用されている。それにも拘らず、立会人は、席と投
票箱の体育館の端と端を開票作業所にいる全員の見守る前を2往復もさせられ
た。明らかに異常事態である。本来ならば、立会人の目前で鍵を開け、票を出
さなければならない。それならば1往復ですむ。迅速である。

そして立会人は開票人と同じ場所で公正な開票が行われているかを監視しな
ければ、選挙立会人が立ち会っている意味がない。どうして空の投票箱を視認
した後すぐに立会人席に戻るよう誘導したのか。明らかに選挙管理委員には、
「立会人に票を見せない」という意図があったと確信する。

そして立会人には「完全有効投票」をただの一枚も見る機会を与えられなかっ
た。無効投票・疑問投票・白票・按分票のみ見る機会が与えられただけである。
これは完全な違反・違法である。「完全有効票」が本物であるかどうかを監視
するのが立会人の仕事であるべきだ。選挙は国政を左右し、国民生活や国民の
生命までをも左右する重大なものであるから、何重にもチェックしなければな
らないのは当然である。それを怠る、もしくは故意に邪魔をして誤誘導するの
は選挙違反である。また、全国的に立会人が「完全有効票」を確認しようと
しているのを阻止・妨害したという報告も多数寄せられている。

(株)ムサシについて

(株)ムサシは、投票用紙・投票箱などの用品用具類や投票用紙自動交付機や
投票用紙読み取り分類機や投票用紙計数機、集計や按分など選挙業務管理ソフ
トなど、選挙システム機材一式を扱っている企業、ということだが、(株)ム
サシの按分計算ソフトの不具合にて、城南区の開票作業終了が約2時間30分
位遅れた。他の立会人の話では、以前にも同様の不具合で終了時間が遅れたと
のこと。

また、開票立会人説明会にて、(株)ムサシの投票用紙計数機「テラック-EL
21」のデモンストレーションがあったが、5回くらいやり直して、やっと機械
が100枚の票を計数した。開票当日でも、何度もこの機械で計数やり直しをし
ているのを視認した。

このように、按分の計算もできない不良品ソフトや、1回で数えられない不
正確極まる計数機を作るような信頼できない企業たった1社で日本全国の選挙
を管理しているとは何事か。その上、(株)ムサシは、私企業であり、特定の政
党に献金をしている(平成23年自由民主党宛にムサシ・小林厚一氏から献金)。
このように、明らかに自民党を応援している企業の機器やソフトが日本全国の
選挙に使われ、(株)ムサシ社員が多数、選挙投開票会場で選挙作業に携わって
いた。これでは不正が横行しても当たり前である。一体誰がこのようなことを
許可したのか、責任の所在を明らかにしてほしい。

日本全国の選挙において(株)ムサシ一社のみの機器やソフトが使われている
のは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)」違反
状態のまま、第23回参議院議員通常選挙が行われていたことになる。だからこ
の度の選挙は無効であると確信する。

これは同じく、2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙においても、日
本全国の選挙所での投開票作業において、(株)ムサシの機器やソフトが使われ、
(株)ムサシの社員が選挙に携わっていたので、同じく無効であると確信する。
 2005年7月8日 岐阜県可児市議選の「選挙無効」に対する県の上告を最高裁
が棄却し、再選挙が決定した。市及びシステムを運用し(株)ムサシが故障原因
を記録媒体MO(光磁気ディスク)の加熱と偽り、記録を改ざん、隠蔽したとい
う事件があった。(株)ムサシは、投票結果を改竄するような、全く信用できない
企業であり、このような企業が機器やシステムを管理していたような選挙は全て無
効であると確信している。

これがハッキリすれば当落さえも覆ることは間違いないと確信している。よっ
て本件訴訟を決意した。